重要なお知らせ

追記:2022年9月5日

新規会員様及び、現会員様に重要なお知らせがございます。
年々動物愛護法、及び、動物取扱業法が非常に厳しくなっております。
愛犬家の皆様もご存知だと思いますが、狂犬病接種&鑑札登録(毎年の鑑札の更新)は、犬を飼育しているすべての方へ毎年(新年度4月~6月)愛犬の狂犬病接種のお知らせハガキが役場から届く時期だと思います。

抱っこ広場では、ワンちゃんをお受渡しした後になるべく早い段階で狂犬病接種と鑑札登録をしていただくことをお願いしております。
なので、お受け渡しの時期によっては、4~6月の毎年の狂犬病接種&鑑札札更新との期間が短くなることがございます。

重要なことは、お受け渡し後の狂犬病接種から期間が短い場合でも、新年度の狂犬病接種は必ず行っていただきたいということです。

例えば、令和4年10月に受け渡し、令和4年11月に狂犬病接種を行った場合でも、新年度である令和5年の4月1日から6月末日までの間に定例の狂犬病接種を行ってください。
その後は毎年4~6月に接種することとなります。

これは抱っこ広場が定めたルールではなく法令に基づくものですので、必ずお守りください。

例外として、1月以降の年明け後のお受け渡しとなった場合は、受け渡し後の狂犬病接種は、4~6月の狂犬病接種の時期に合わせていただいて構いません。

ワンちゃんのお受け渡し日と狂犬病接種&鑑札登録の時期の例
お受け渡し日
4月~12月31日
お受け渡し日
1月~3月31日
受け渡し後に
狂犬病接種&鑑札登録
新年度定例接種&鑑札登録(更新)
(4~6月辺り)
以降毎年(4~6月辺り)

また、抱っこ広場の会員資格を維持されたい場合は、毎年新年度の4~6月に狂犬病接種&鑑札登録・更新をおこなった後に、狂犬病接種おこなったと分かるもの(領収書など)と鑑札札の登録・更新したと分かるもの(申請書や鑑札札など)の写真を、4月1日から6月末日までにお送りください。

これらの写真をお送りいただくことで、会員資格が無料で延長されます。

投稿日:2022年6月4日

抱っこ広場の会員規約の中で、大変重要な部分をお知らせ致したいと思います。

最近の抱っこ広場では、譲渡した里親様から避妊&去勢のお約束金として「お約束金」をお預かりさせて頂いております。
以前までは、あまりうるさいことを申し上げてもという里親希望者様を信頼、信用してお預かり金を預かることなく譲渡してましたが、里親募集記事に、何度も譲渡条件を記載し、お会いしても譲渡条件を口頭でご説明し、それでも譲渡した途端に去勢や避妊、3回目の混合ワクチンを打たずに連絡が途切れる方が非常に多いため、年々、動物愛護法や動物取扱業法が厳しくなる一方、一部のマナーや犬や猫を飼う意識が低い方のために、当犬舎の譲渡契約内容もどんどん厳しくなってしまいました。

今回も、大変申し訳ありませんが抱っこ広場の保護犬、保護猫などをお迎えする方には去勢、避妊お約束金をお預かりさせて頂くこととなりました。
すでにお預かり金をお預け頂き、譲渡契約を行ってる里親様もいらっしゃいます。
お預かり金についての大切なお約束を改めて詳細にルールを記載させて頂きます。

  1. 譲渡した犬、猫などのいくつかあるお約束事を期間内にすべて手続きを行うことが必須です。
    一つ、一つのお約束事は決められた各期限内までにメールで連絡し、決められた画像を添付し連絡をする。
    期限を1日でも過ぎますとお預かり金全額が犬舎への活動資金としてご寄付になります。
  2. 期限内に診察などをして去勢や避妊がしないほうがよい、すると命に関わる問題が発生する可能性があると獣医に診断された場合は、診断書を作ってもらって下さい。
    診断書を期限内に当犬舎にコピーを送って頂きます。
    それがない場合は、お預かり金は全額ご返金出来なくなります。
    極小チワワを譲渡お迎えされた方は、小さなチワワが将来的に避妊や去勢などが体格的に難しい生体であることをご理解の上譲渡されるとみなし、極小だからの理由では診断書を頂いてもご返金出来ません。
    十分に極小チワワの特徴、体格、医療の難しさを納得の上お迎えをお願い申し上げます。
  3. 契約期間内に万が一に飼い主の過失、失踪、盗難、迷子、又は事故死、病死を含め譲渡犬&猫が死亡し、お約束が果たせなくなった場合もお預かり金はご返金出来ませんので予めご了承ください。
    このケースは今まで一回もありませんが、一応はっきりしたルールを記載して頂くことにより、日頃からの体調管理、定期健診などの重要性を念頭に頂ければと思います。
  4. 一番重要なお話ですが、契約期間内に不測の事態が起こり、里親様がお迎えした子を飼育出来なくなった、及び、ご自身が飼育せずに他の友人、別の家族に(他人を含め、親や兄弟すべてです)譲渡してしまった。
    当犬舎は、契約者がお迎えした子と暮らしてると認知の上譲渡しました。
    ですので、一時的な数日の旅行などで別の家族に預けたは別と致しまして、長期の預け、譲渡となんら変わらない他家族への渡しは、契約違反ですのでお預かり金は全額返金出来ない上に、当犬舎との会員資格ははく奪致します。
    今後、一切の当犬舎との交流は出来なくなります。
    十分ご注意の上、お願い申し上げます。
  5. 一つだけご注意時点がございます。
    都道府県及び市町村の自治体によっては、鑑札登録を新規で一度行いますと、次の年から更新という形はしなくてもよいという場合がございます。
    そういった場合は、毎年の狂犬病接種札と狂犬病接種をした犬が飼い犬であると分かる書類などの画像を送って下さるだけで結構です。

現在、今の段階では上の5つの譲渡確認を十分ご理解頂きたいと思います。

去勢、避妊が終了するまでは定期的に決められた期日までにご連絡をお願いしております。
お約束期日を過ぎ、事後報告はNGですのでご注意ください。